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東京都のリフォーム支援制度(補助金・融資斡旋)

東京都のリフォームに関する支援制度として、例えば千代田区の場合、千代田区住宅付建築物耐震改修促進事業があり、戸建(非木造)、事務所等ビルの住宅部分の改修を対象に、地震災害対策工事の実施(診断・設計は含まない)に対し、150~300万円を限度額に、23%または2/3の補助があります。

港区は、65歳以上で日常生活動作に困難があり、住宅改修が必要とみなされた場合、高齢者自立支援住宅改修給付があり、予防給付として20万円、設備給付として10万6,000円~37万9,000円の給付金が得られます。
耐震リフォームでも、木造住宅の簡易耐震診断は無料で、耐震改修工事に対し、耐震化工事の最大50%、上限200万円の給付があります。

江東区は、木造住宅の無料耐震診断(一次診断)と耐震補強工事助成事業を行っています。
二次診断・補強計画及び耐震補強工事の費用の一部を区が助成するものとして、二次診断及び補強計画に要した費用の合計額に対し10万円を限度額とした補助費用、また、耐震補強工事に要した費用に対し150万円を上限額とした助成があります。
杉並区は、木造住宅の耐震に対する簡易診断は無料で、精密診断と改修アドバイスは区が10万円負担しています。

江戸川区は、住宅の修繕、模様替え等リフォームをする際に区が窓口となり、工事に必要な資金融資について取扱金融機関へ斡旋する制度があります。
修繕・模様替え、増築、耐震補強工事、アスベスト除去等の工事、住宅用太陽エネルギー利用機器・高効率給湯器・家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの設置工事などを対象に、工事見積額の80パーセント以内の金額で、10万円から500万円まで融資してもらえます。

台東区は、居住部分の床面積が280平方メートル以下であることを条件に、工事費の80%以内で10万円以上500万円以内で融資を斡旋する制度があります。
国分寺市は、家屋の増築・部分改築・修繕および太陽熱利用温水器の設置を行なう場合、希望する特定金融機関に市が融資斡旋を行ない、その利子の一部を補給する制度があります。

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