リフォームを助ける公的制度の種類
住宅の新築やリフォームなどを行った際、所得税や固定資産税の減税制度があります。
例えば、省エネ工事の場合、省エネ改修所得税特別控除 (H29.12.31 入居分まで)があり、改修工事費用の10%(上限25万円)が所得税から控除できます。
ただし、その他の省エネ補助金等がある場合、その金額は省エネ改修工事費用から差し引かれます。
バリアフリー工事の場合、バリアフリー改修促進税制 (H29.12.31 入居分まで)があり、ローン残高に応じて所得税が5年間減税になります。
また、H27.12.31 工事完了までを対象に、翌年度分の固定資産税額(120m2相当分まで)が3分の1減額されます。
耐震改修の場合、耐震促進税制 (H29.12.31 工事完了まで)があり、耐震改修工事費用の10%(上限25万円)を所得税から控除でき、固定資産税も、H27.12.31 工事完了までを対象に、翌年度分の固定資産税額(120m2相当分まで)が2分の1減額されます。
介護保険住宅改修費支給サービスとは
これ以外にも、介護保険住宅改修費支給サービスというものがあります。
高齢者や障がい者のいる世帯を対象に、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止や移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替え、その他、これらの改修に付帯して必要となる改修、などを行う際、必要な費用を助成し、経済的な負担が軽減される制度です。
ただし、既存の浴室、トイレ、玄関など対象者が使用する部分のみに限定されます。
改修が必要と認められた部分について18万円を限度額として助成され、工事費用が18万円になるまで複数回利用ができます。
助成金の支援を受けるには要介護の認定を受ける必要があり、自治体によって介護サービスの規定も多少異なります。
また、改修は利用者の心身の状況や状態を確認してから行なうため、事前にケアマネージャーや最寄りの居宅介護支援事業者に相談するとよいでしょう。